菅野<SUGENO>行政書士事務所

菅野<SUGENO>行政書士事務所

相続、遺言、遺産分割、法人設立、定款作成、農地、土地開発、土地利用、営業許可(収集運搬業、風俗営業、宅建業ほか)、建設業全般に関すること、権利義務、事実証明、内容証明に関すること成年後見に関すること、外国人に関すること(在留資格、帰化ほか)、交通事故に関すること、登録支援機関、セミナー講師

相続、会社設立、土地利用、在留許可申請、法律相談

業務内容

① 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」
② その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」
③ クライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」

 

遺言・相続 遺言書作成の支援や、遺産相続における遺産分割協議書等の作成、相続財産の前提の調査等を行います。
契約書 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合の契約書類の作成や、トラブル後の「示談書」等の作成交通事故に関わる事実調査報告書作成等の手続や、被害者に代わり自賠責被害者請求等の手続を行います。
自動車登録 自家用車の購入・保有の際必要な自動車のナンバー変更や名義変更などの自動車登録申請を行います。
日本国籍取得 帰化申請の手続
土地活用 自分の畑に家を建てたい、畑を駐車場にしたい、農地を売りたいといったときには、農地転用の許可申請をする必要があります。行政書士はこれらの手続や開発行為許可申請など、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
内容証明 内容証明とは、いつ誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、トラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。

 

外国人雇用関係

外国人を雇用する機会が増えていますが、外国人を雇用する際には出入国在留管理局への申請手続が必要になり、原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭する必要があります。
しかし、一定の研修を修了した「申請取次行政書士」であれば、手続きを代行することができ、申請人本人は、仕事や学業に専念することが可能です。

法人関連手続き 株式会社、NPO法人、組合等といった法人の設立手続や事業運営の支援、さらに、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のサポートや、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も相談可能です。
許認可申請

飲食店や建設業や運送業、産業廃棄物処理業を行う際には各種許可申請手続きが必要になります。
飲食店であれば、営業開始前に警察等へ許可申請、届出が必要となり、人的要件、場所的要件、構造的要件等を満たすために、事前の調査、確認作業が重要です。行政書士はには書類作成、申請代行はもちろん、事業構想の段階から相談することができます

中小企業支援

行政書士は中小企業の起業から経営まで、相談を受けることができます。
起業時には、役所に提出する許認可等の申請書類の作成や提出をサポートし、万が一、起業の経営が上手くいかない場合は、企業再生やそれに伴う経営改善計画の策定支援も行います。
また、国・自治体の中小企業支援制度を活用した場合も相談可能です。

 

ご存じでしたか?

行政書士の業務

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
⾏政書⼠は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に
提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する⼿続について代理す
ることを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもの
で、その数は1万種類を超えるとも⾔われます。
また、許認可等に関して⾏われる聴聞⼜は弁明の機会の付与の⼿続その他の意⾒陳述
のための⼿続において当該官公署に対してする⾏為について、⾼い専⾨性を持つ⾏政
書⼠が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国⺠の利便に貢献しています。
また、⾏政書⼠は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができ
ます。

 

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
⾏政書⼠は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理⼈」としての作
成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発⽣、存続、変更、消滅の効果を⽣じさせる
ことを⽬的とする意思表⽰を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書
(贈与、売買、交換、消費貸借、使⽤貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組
合、終⾝定期⾦、和解)、念書、⽰談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願
書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
⾏政書⼠は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理⼈」としての作
成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会⽣活に交渉を有する事項を証明するに⾜りる⽂
書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図⾯類
(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算
書等の財務諸表、申述書等があります。

 

その他特定業務
○ ⾏政書⼠法(昭和55年4⽉30⽇法律第29号)附則第2項に規定する経過措置に係る
⾏政書⼠が⾏う社会保険労務⼠法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務
○ 地⽅⼊国管理局⻑に届出を⾏った申請取次⾏政書⼠が⾏う出⼊国管理及び難⺠認定
法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提⽰を⾏う業務
○ ⾏政書⼠法第1条の3第2項に規定する、⽇本⾏政書⼠会連合会会則に定める研修を
修了した特定⾏政書⼠が⾏う許認可等に関する審査請求、再審査請求等⾏政庁に対す
る不服申⽴ての⼿続について代理し、及びその⼿続について官公署に提出する書類を
作成する業務