在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
出入国管理及び難民認定法
主に大学等を卒業した外国人が日本の会社に就職する際に取得できるビザ
従事できる仕事の一例を下記に挙げておきます。
SEやプログラマーなどIT関連の技術者
機械工学などの技術者
製造・開発の技術者
機械・システムなどの設計者
建築・土木などの設計者
貿易業務、海外業務担当
営業や広報、企画、マーケティング職
経営コンサルティング
経理、人事、総務、法務
デザイナー
通訳者、翻訳者
語学指導(一般の企業や団体が営む語学学校など)
(1)学歴と職務内容を確認
(2)日本人と同等以上の報酬を受取る予定か確認
(3)勤務先会社の安定性・継続性を確認
(4)素行不良でないことを確認
◆認定申請の場合(カテゴリー3)
【共通書類】
在留資格認定証明書交付申請書
証明写真(縦4㎝×横3㎝)
返信用封筒(392円切手を貼付)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
【会社が用意する書類】
登記事項証明書
定款のコピー
会社案内やHP出力(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載)
直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
雇用契約書
雇用理由書
【本人に関する書類】
卒業証明書:大学・短大または日本の専門学校(日本語翻訳も)
成績証明書:学校の履修内容と仕事内容の関連性を見る(日本語翻訳も)
パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
本人の履歴書(学歴・職歴)(日本語翻訳も)
日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書などあれば)
資格の合格証(仕事内容と関連している場合に有利)
実務経験で通訳の場合:3年以上の実務経験証明書
特定技能制度 | 出入国在留管理庁
在留資格「特定技能」とは<JITOO>
特定産業分野(12分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備
⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
「建設、造船・舶用工業」のみ特定技能2号の受入れ可
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で5年まで | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新 |
技術水準 |
試験等で確認 |
試験等で確認 |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 |
試験不要 |
家族の帯同 | 基本認められない | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
受け入れ機関または登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」 .<農林水産省>
パンフレット「特定技能外国人の受入れが始まりました!~受入れにあたって押さえるべきポイントとは~」
農業技能測定試験[外部リンク ( (一社)全国農業会議所)]
日本語基礎テスト[外部リンク ( (独)国際交流基金) ]