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農地の転用

農地の所有者が自ら農地以外のものにするには農地法第4条の許可、農地を農地以外のものにする目的で売買したり貸し借りするには農地法第5条の許可が必要です。どちらも無許可で農地以外のものにした場合は、原状回復命令等の処分を受けることがあります。
※農地の転用にあたり、申請する農地に制限等(農業者年金、贈与税の納税猶予など)がないかどうか事前に農業委員会に相談が必要です。

 

農地転用規制に係る二つの法制度

農地転用規制には、農地法による農地転用許可制度と農振法による農業上の土地利用のゾーニングを行う農業振興地域制度(以下「農振制度」という。)が関係します。

 

農地転用許可制度=個々の農地を対象として申請に応じて転用の適否を判断する受け身の規制
農振制度=農業を振興する地域をあらかじめ指定(都道府県知事)しておき、市町村が作成する農業振興地域整備計画において農業用に確保すべき土地を農用地区域として指定(ゾーニング)する地域計画制度

 

2.農地転用許可制度の概要
農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地を区分し、具体的な転用目的を有しない農地の取得は認めない
(2) 転用規制の対象
農地転用とは、農地を住宅用地・駐車場・資材置き場、公共施設用地、店舗等用地、植林等農地を農地以外の目的に利用することを言います。

 

農業用施設の建設については、農地転用に該当するか否かの判断につき運用上問題が多いです。
底面の全部がコンクリート等で覆われた農業用施設については、2018年の農地法改正により、一定の基準を満たす「農作物栽培高度化施設」で農業委員会に届け出し、受理された場合には、農地転用に該当しないものとされました。(参照:「農地の活用_農作物栽培高度化施設」)

 

自分の農地を転用する場合(権利移動を伴わない転用)<農地法第4条>
転用を目的として農地の売買や貸借を行う場合(権利移動を伴う転用)<農地法第5条>
許可を受けずに、無断で転用した場合には、原則原状回復を命じられることとなります。
なお、市街化区域内の農地転用については、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより許可が不要となります。
農業振興地域制度及び農地転用許可制度の概要
農地転用許可制度の概要
農地転用の手続

 

農用地区域

「農用地区域」は、市町村がおおむね10年を見通して農用地として利用すべき土地として設定する区域
農地、採草放牧地、農業用施設用地などの農業上の用途が指定されます。
設定基準では、集団的農用地(10ha以上)、農業生産基盤整備事業の対象地等の土地を「農用地区域」に含めるものとされています。

農業振興地域制度と農地転用許可制度について

(1)農用地区域内農地の場合
  原則として農地以外の用途へ転用できません(農地転用許可制度)
(2)農用地区域内の農地以外の土地の場合
  原則として農地法に基づく農地転用許可は不要です。
 イ ただし、農用地区域のままその土地で開発行為(建物の建設等)を行うためには、農振法の開発行為の許可を受ける必要がありま

 

現況確認証明

 現況が非農地である土地について、「農地法の適用を受けない土地であること」を証明するものです。

 

対象農地の存在する市町村の農業委員会でご確認してください。